2024年10月から患者さんの希望で先発品を処方する際の費用が増えます。
ただし、医師が先発品を処方する必要があると認める場合は対象外となります。当院の場合はほとんどがこのケースですので大きなご心配はないかと思われます。
(例:アトピー性皮膚炎で皮膚の乾燥が強いため、保湿力が高い先発品を処方する場合など)
朝日新聞2024年9月25日の記事が比較的わかりやすいので引用します。
自己負担額75円の後発品が存在する、自己負担額150円の先発品を患者さんの希望で処方する場合、自己負担額が約44円増えることになります。
選定療養費について
要件にあった先発医薬品において、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者さまが自己負担する仕組みが、2024 年10 月よりスタートいたします。
予め定められた後発医薬品のある先発医薬品が対象です。
医療上必要と判断され処方・調剤された先発医薬品は対象外です。(※患者さまのご事情で先発医薬品を希望される場合はご相談ください。)
薬局での在庫不足等、やむを得ず先発医薬品を調剤する場合は対象外です。
選定療養費の計算額は、先発医薬品と後発医薬品(最高価格帯)の差額のうち、4分の1相当です。
選定療養費は課税対象のため、消費税が上乗せされます。
公費負担等の自己負担がない患者さまも対象となります。